不動産鑑定士は、国家資格により不動産価格の鑑定評価額を決定し鑑定評価書を発行することのできる唯一の専門家であります。
鑑定評価書が必要となる場合のほか、鑑定評価書までは必要なくとも事前に価格の把握のための価格調査報告書の作成や、簡易の担保評価、机上査定など、不動産の価格に関する業務全般を取り扱っております。
不動産融資の場面における担保評価において、融資額と評価額とのバランスや有効な残存耐用年数の把握の相談等も承っております。
また、価格賃料の鑑定評価業務を行う過程で、不動産に関連する様々な業務も行っております。不動産価格及び賃料の鑑定評価、調査、不動産の市場分析や投資分析、取得・運用・処分時における費用対効果分析、賃料訴訟などでの準備書面、答弁書への参画、不動産に関連する周辺業務は豊富にあります。
高麗橋不動産鑑では、これら不動産に関連する業務を専門職業家の立場から、有益な情報・判断材料等を依頼者様に提供することをいたしております。
また、弊社では、不動産鑑定士、行政書士のダブルライセンスによる業務経験を活かし、不動産に関する許認可申請業務などの関連業務へも幅広く対応いたしております。
不動産の鑑定評価はもちろん、隣接・周辺業務まで、豊富な経験と専門知識を有する当社へ何なりとご相談ください。
私たちは、依頼者様の大切な不動産に関する意思決定のパートナーとしてお役に立てることを願っております。
(1)不動産の売買をするとき
個人名義で所有する不動産を自己の会社へ売却する場合、高すぎる値段で買いたくない、安すぎる値段で売りたくない、市場価値を知った上で適正な価格で売買したい、等価交換が本当に等価で実現されるのかを知りたい、これらの場合、不動産の適正な価格を知っておくことが大切であり、鑑定評価を取ることが有用となります。
(2)不動産の資産評価をするとき
土地・建物の評価替えをするとき、現在の資産価値を知る必要が生じたときに、鑑定評価が有用です。不動産の価格は流動的なものであり、後に利害関係者・第三者からの物言いがつかぬよう、鑑定評価によってその時々の価格をしっかり把握することが重要です。
(3)不動産を現物出資するとき
会社設立時、不動産の現物出資を行う場合、不動産鑑定士の評価証明書、即ち不動産鑑定評価書が必要となります。
(4)不動産を担保・証券化するとき
不動産を担保に融資を受けるとき、鑑定評価書があれば融資額の予想が可能で便利です。
不動産を担保に融資をするにあたり、担保不動産の評価額がはっきりしていることが必要です。
融資実行のために必要なエビデンスとしての担保評価書の発行が必要となる場合。
融資額と評価額とのバランスや残存耐用年数の把握等のご相談も受けたまっております。
工場財団を担保にするときには、機械装置などを含むことが必要ですし、不動産を証券化する場合も「鑑定評価書」は重要な役割を担っています。
(5)不動産を相続したとき、相続不動産を清算するとき
一人が相続不動産を単独相続し他の相続人へ金銭による清算を行う場合、清算の基準となる相続不動産の適正な価格を把握するためには不動産鑑定評価が有用です。
(6)不動産を賃貸借するとき
賃貸マンション・ビルなどの家賃を適正に決めたいとき。地代・契約更新料・名義書替料なども鑑定評価の対象になります。借地権・借家権などの財産価値判定の根拠としても鑑定評価書は有用です。
(7)不動産に関する裁判や公平な課税のための資料とするとき
継続賃料等の裁判上の争いや公平な課税のために資料として必要なとき、鑑定評価は有用です。
(8)不動産コンサルティング
不動産の客観的価値等に関する調査・分析、不動産の有効活用・取引・投資に関する相談を、不動産鑑定士が行います。
(1)お電話でお問い合わせ
(2)メールでお問い合わせ
(3)事務所へお越しになられてのご相談
物件に関する情報、資料(土地建物の登記簿謄本、固定資産税課税証明書、賃貸借契約書等)を準備の上、お問合せご相談いただければ、スムーズにご対応できます。
ご相談の結果、不動産鑑定評価を依頼すればいいのか、判断の参考となるアドバイスをいたします。
なお、相談(30~60分程度)は無料です。
評価の具体的な費用は物件の規模や鑑定評価の類型等により異なります。
ご相談を承り、見積り額を提示いたします。
おおよその目安として
鑑定評価書の作成で ¥200,000~(賃料・地代の鑑定評価は¥400,000~)(消費税別途)
調査報告書の作成で ¥150,000~¥200,000程度(消費税別途)
簡易の机上査定の担保評価等で¥30,000~¥100,000程度(消費税別途)
その他、遠方、複数地点の評価の場合、加算額が発生いたします。
高麗橋不動産鑑定 高麗橋行政書士事務所
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